2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
第一に、被災者支援については、災害復興住宅等への移転や避難指示解除区域への帰還が進む中、コミュニティー形成、再生、見守りや心身のケア等への支援に加え、被災者支援にかかわる人への支援に必要な経費として六百十四億円を計上しております。
第一に、被災者支援については、災害復興住宅等への移転や避難指示解除区域への帰還が進む中、コミュニティー形成、再生、見守りや心身のケア等への支援に加え、被災者支援にかかわる人への支援に必要な経費として六百十四億円を計上しております。
今、どんどんどんどん、いわゆる先ほどの復興住宅等に引っ越されますので、どんどん空き室が出ていると。そのために仮設住宅を、ある意味で閉じて、そして新たな集約というための、実は、仮設住宅から仮設住宅への移転ですね、これはある意味で半強制的な措置でありますので、その際にはまず移転費用を助成する、またこれも特例制度をつくるべきじゃないかと思いますけど、大臣、いかがでしょうか。
○金子恵美君 公共建築物にはどんどん国産材をということの仕組みというのはつくり上げられているわけなんですけれども、復興住宅等にもこの国産材の活用というのを是非していただきたいというふうに思っております。 続いて、福島県の森林の除染についてお伺いさせていただきます。
復興住宅等ですけれども、これらはまさに、防災集団移転促進事業、土地区画整理事業、これらと一体として整備されるものでございまして、その着工時期、また戸数等につきましても、まちづくり事業の進捗に応じて決まってくるものだというふうに考えているところです。
業務の抜本的見直しの内容といたしましては、これまで住宅金融公庫の主な業務でございましたマイホーム融資とか、いわゆる直融、直接融資と申しておりましたが、基本的な住宅金融公庫としての住宅ローンの貸出しの業務から原則的に撤退いたしまして、災害復興住宅等の融資等を除きまして原則的に撤退いたしまして、民間の行う長期固定の住宅ローンを支援する証券化支援事業ということに業務の重点を移しておるところでございまして、
現在、仮設住宅には四万数千世帯、九万人余の方が入居されまして、復興住宅等の竣工を待っているところでございます。いずれ撤去の問題が生じてくるものと思いますが、この費用につきましては、設置後の仮設住宅につきましては当該地方公共団体が取得した財産として管理されるということ等から、災害救助法による応急救助の費用としては予定されていないところでございます。
被災者の大変多くの方々が仮設住宅その他でまことに不自由な生活をしておられるわけでございまして、そういった現状を思いますときに、兵庫県の「ひょうご住宅復興三カ年計画」、あれに基づきまして公営住宅、復興住宅等の建設をともかく着実に進めていくということがまず基本であるわけでございます。
なお、この制度は、被災農林漁業者に対する天災融資あるいは住宅金融公庫の災害復興住宅等の金融につきましても同様の金利になっていると理解しております。
次はその他災害復興住宅等という見出しでいろいろなものをくくっておりますが、とれが七万二千戸でございまして、その金額は四百億円でございます。以上が住宅でございますが、私どもは宅地関係にも融資いたしておりますので、宅地造成等という項目で千九百八十三ヘクタール、金額にいたしまして三百六十五億円と相なっております。
個人及び災害復興住宅等にやはり延滞ぎみの数字は多く出ておりまして、そのほかは、それほど延滞の数字は大きくは出ておりません。
これに対しまして、三十八年度において支出いたしました国費は、公共土木関係で約百五十五億円、都市施設関係では約二千万円を予備費及び補正予算から支出したほかに、住宅関係では公営住宅建設のための補助金として約三千万円を支出し、災害復興住宅等に対する融資として約四億円の貸し付けを行なっております。
三ページは、住宅金融公庫の災害復興住宅等についての融資の状況を示す表でございまして、その内容については、ここに書いてございますように、上のほうが災害復興住宅、災害特別貸付、それから下のほうが、住宅金融公庫の産業労働者住宅資金の融資状況でございます。
第三点は、災害復興住宅等の貸付金の償還期限について、現行一律であるものを構造別により区分したことであります。 質疑のおもなる点は、防災建築物に対する融資拡大の理由、雇用促進事業団の行なう住宅融資と公庫の行なう産住との関連等についてでありますが、詳細は会議録で御承知を願います。 かくて質疑を終わり、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
ただ、先生も御案内のように、公営住宅を災害対策として建てることのほかに、住宅金融公庫の災害復興住宅等の融資の制度もございますので、公営住宅の災害は、一般法におきましても基準がございまして、この基準に当てはまれば公営住宅の建設を進める。
と申しますのは、住宅災害関係といたしまして、災害公営住宅あるいは災害復興住宅等の建設が建設省として所管しておるわけでございますが、それらの住宅が建つまでに、暫定的に一時収容するという立場で、災害救助法に基きまして、応急仮設住宅を建設いたしておるわけでございます。
次に、第一条の北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正について申し上げますと、同法第八条の二第二項は、北海道の区域内に建設される災害復興住宅等についての貸付金の償還期間等についての特例でございますが、この規定を改正いたしまして住宅金融公庫法第二十一条の改正と同様の趣旨で、災害復興住宅の建設関係の貸付金の償還期間について、現行二十五年以内とあるのを三十年以内とすることといたしたのであります。
現在長崎県の申し込みの状況等を見ましても、現在すでに災害復興住宅等につきまして、私どもが承知しました数字でも、六百戸以上も申し込んでおります。特にこの災害復興住宅は九坪以下を建設しようという方に対しましては、約全額の資金が貸し付けられるというような制度になっておりますが、低額所得者の人に対してもこの程度の運用によって、災害による住宅の復興が可能であると考えております。
一、調査の目的、治山治水、災害復旧、道路改修、戦災復興、住宅等に関する建設諸業事及び国土、地方その他諸計画に関する方策の樹立並びに関係諸法規の改廃に就いて調査検討する。 一、利益、刻下の急務たる右諸問題を打開し、国土の保全、開発失業救済に寄与する。
それから災害復旧、道路改修、戦災復興、住宅等に関する調査、こういうことにいたします。……それではこれで散会いたします。 午後三時十二分散会 出席者は左の通り。
建設事業一般並びに國土その他諸計画に関する調査承認要求書 一、事件の名称 建設事業一般並びに國土その他諸計画に関する調査 一、調査の目的 治山、治水、災害復旧、道路改修、戰災復興、住宅等の諸問題に関する方策の樹立並びに関係諸法規の改廃について調査檢討する。 一、利益 刻下の急務たる右諸問題の打開に寄與する。
それについて相当見通しができる、或る程度林野局といたしましても、木炭を背負つておる関係上、非常にむづかしい問題でありますが、特に木材の北海道の輸送を切るということになりますると、進駐軍木材、それから坑木等の問題、或いはその他の枕木とか非常な産業の基礎になる資材を切らないでやるこういうことになりますので、復興住宅等の関係に影響があると思いまするが、釧路集積のために差当つて月をずらしてこの燃料の問題を乘